会則

明治学院同窓会ウィメンズ クラブ「くらら会」会則

第1章 総則

第1条(名称)  
会は、明治学院同窓会ウイメンズクラブ「くらら会」(以下「会」と記述)と称する。
第2条(目的) 
会は、会員相互の研鑽、親睦をはかり、併せて母校及び同窓会・支部活動の活 性化に寄与する。さらに女性の感性を伸ばし、持てる力を活用して、在学生支援及び社 会支援活動をする。
第3条(事務所) 
会は、事務所を代表宅、若しくは代表指定の場所に置く。
第4条(活動) 
会は、目的を達成するために、以下の活動を行う。
1.会員相互の交流に関すること。
2. 学生支援のための活動。
3. 講演会や社会的活動。
4. 明治学院同窓会の他の団体、例えば各校同窓会・東京及び地方支部との交流・連 携。
5. 女性が参加しやすい会を作ることで、同窓会への興味・関心が増し、それが同窓 会の活性化につながるようにすること。特に各支部への参加を促し、人と人との 輪を広げ、同窓生としての絆を強めること。

第2章 会員

第5条(会員)
会は、学校法人明治学院が設置する学校(明治学院大学、大学院、明治学院高校(白金 高校)、中学校/東村山高等学校、テネシー明治学院高等部)を卒業或いは.各校に在学 した女性で、会の趣旨に賛同し、入会を希望する者とする。
第2項
会員は、個人参加と各支部の女性の団体参加があるが、原則として個人名の登禄とする。
第6条(会員の権利)
会員は、次の各号に掲げる権利を有する。
1. 会の各種の活動への参加。
2. 役員改選に関しては、選挙権及び被選挙権を有する。
第2項(会員の義務)
会員は次の義務を負う。
1.会費を納入すること。
2. 会則に基づく活動に積極的に参加すること。
3. 会員は、氏名、住所、学校、勤務先、電話番号、その他変更があった時には、「く らら会」事務所に可能な限り連絡を入れること。
第3項(会員の退会)
会員の退会は、以下の通りとし、基本的には納入した会費等拠出した費用等の金品の払 い戻しを受けることが出来ない。
1.本人からの申し出。
2.3年以上の会費滞納。

第3章 役員

第7条 (役員の種類)
会に次の役員を置く。任期は1年間とする。但し再任は妨げないものとする。
代 表 1名 は、会の運営を統括し、代表となる。
副代表 2名 は 代表を補佐し、不在の時は、代表の職務を代行する。
事務局 2名 は、会の事務一般を統括するとともに、明治学院同窓会事務局並びに同窓会 支部委員会との連絡・連携を図り、会の円滑な活動を行う。
会 計 2名 は、会費の徴収・支払い・管理等の会計事務を行う。
監 査 2名 は、会の会計及び業務を監査する。
第2項
役員は、原則として総会において承認される。

第4章 委員会

第8条
会の活動を円滑に行うため、以下の委員会を置く。
① 総務委員会 この委員会は事務局の下に置く。
② 情報委員会 同窓会本部の情報委員会との連携で、会員に情報を発信する。
③ 企画委員会 会のアクティビティを立案・実施する。この委員会は会員から選出さ れた委員と各委員会の代表によって構成される。
第2項
委員会は、代表及び役員会の決議によって、必要に応じて構成される。

第5章 会計

第9条 (経費)
本会の経費は、明治学院同窓会からの補助金を以って充てる。
第10条(会費)
年会費として会員一人につき¥1000とする。会費は、事務諸経費の不足分に充てる。 但し会員数の増減等で活動状況が変動する可能性も予想されるため、会費については役 員会・総会を経て、検討することが出来るものとする。
第11条 活動(事業)計画及び予算
会の活動(事業)計画は、代表が各委員会の活動(事業)計画書及び収支予算書を基に 作成する。
第12条 (活動報告及び決算)
本会の活動(事業)報告及び収支決算は、代表が各委員会の活動(事業)報告及び収支 決算書を基に作成し、監査を受ける。
第13条 (総会及び役員会)
総会は、通常総会と臨時総会とする。
1. 通常総会は,原則毎年6月に、代表が招集し、開催する。
2. 臨時総会は、代表が必要と認めた時、あるいは会員から会議の目的である事項を示 し請求があった時に開催する。
3. 役員会は、必要に応じて、代表が招集する。
第14条 (会計年度)
会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

第6章 細則の制定

第15条
会則施行のために必要な細則は、会員の総意で定める。 この規約の改定・廃止・変更においては、総会において出席者の1/3以上の同意を必要 とする。

付則

くらら会は、2014年6月28日(土)の設立総会において承認された。よって「くらら会の設立 日」は、2014年6月28日である。 会の初年度の会計年度は、第14条の規定に関わらず、会の設立した日から当該年度の3月 31日までとする。