会則

〇会則→
〇運営委員会・実行委員会規程→
〇役員選考規程→
〇正副会長・事務局長業務規程→
〇顧問規定→
〇事務局運営規程→
〇経理・経費規程→
〇旅費・交通費規程→
〇慶弔規程→

明治学院大学同窓会会則

            第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、明治学院大学同窓会と称する。
(所在地)
第2条 本会の所在地は、東京都港区白金台1丁目2番37号とする。
(目的)
第3条 本会は、会員と母校の絆を深め、よって会員相互の親睦と連帯を厚くし、明治学院大学(以下「大学」という)の発展と在校生の支援に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員の親睦に関する事業
(2) 会員への広報活動
(3) 大学に協力し、その発展に資する事業
(4) 在校生に対する支援
(5) 会員で構成される支部活動への支援
(6) その他、本会の目的を達成するために必要と判断される事業

           第2章 会員
(会員)
第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1) 正会員 明治学院大学、専門学校卒業生・大学院課程修了者
(2) 前号の学校に在籍した者で、正会員2名以上の推薦により
   運営委員会の承認を受けた者。
(入会金および会費)
第6条 本会の入会金および会費は、徴収しない。

           第3章 役員および役員会 
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
  会長          1名
  副会長         3名以内
  監事          1名
  運営委員        15名以内
(役員の選任)
第8条 本会の役員選任は、別に定める役員選考規程による。
(役員の任期)
第9条 本会の役員は同一役職において1期3年、2期限度とする。
    役員は、後任者が選任されるまでは、その職にあるものとする。
    補欠による役員の任期は、前任者の残存期間とする。
    ただし、会務遂行上支障が無い場合は、役員の補充はおこなわない。
  2 災害等の理由によりやむを得ない事情がある場合は、前項に定める任期を
    1年単位で延長することができる。

(役員会の開催)
第10条 役員会は、正副会長会および運営委員会とし、別に定める規程による。
(役員の報酬)
第11条 役員の報酬は無報酬とする。ただし、会務に必要とする経費は
     別に定める経費規程により認める。

           第4章 会長および副会長・事務局長・顧問
(会長)
第12条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
(副会長)
第13条 副会長は会長を補佐する。
(事務局長・顧問)
第14条 会長は必要に応じて運営委員から事務局長を指名すること、また、過去の会長・

     副会長経験者の中から若干名の顧問を指名することができる。
     事務局長・顧問の業務規程は別に定める。

           第5章 実行委員会
(実行委員会)
第15条 第3条に定める目的を円滑に進めるため、必要に応じて実行委員会を設ける。
     必要な実行委員会の設置、実行委員長および実行委員は、会長が提議し運営委員会で

     承認する。

           第6章 監 事
(監事)
第16条 監事は、業務執行状況と財務を監査する。
(会計監査)
第17条 監事は、会計年度終了後6週間以内に会計を監査し、その結果を
     書面または電磁にて運営委員会に報告しなければならない。
(監事および会計規程)
第18条 監事および会計規程は別に定める。

           第7章 事務局
(事務局)
第19条 本会は、業務を遂行するために事務局を置く。
(事務局規程)
第20条 事務局規程は、別に定める。

           第8章 会 計
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(収入および支出)
第22条 本会の運営に関わる経費は、明治学院大学校友会よりの明治学院
同窓会本部への運営費をもって充て、支出は事業目的に沿って支出する。
(暫定予算の執行)
第23条 年度開始以降の予算執行に関しては、運営委員会で承認を得られるまでは、前年度の実績に応じ、暫定予算を執行することが出来る。
(会計報告)
第24条 予算ならびに決算は、広く会員に知らせることとする。

            第9章 雑 則
(会則の執行)
第25条 本会則は、2005年9月17日から施行する。
(会則の改定)
第26条 本会則の改訂は、運営委員会の議決を経て改訂することが出来る。その内容は、広く、速やかに会員に知らせるものとする。   


            第10章 後 援
(後援)
第27条 本会は、明治学院大学同窓会、会則第1章、第4条(4)(5)に定める、在校生及び当会の会員の活動に対する支援の一環として、在校生、当会会員の催しに対して後援を行う。
後援に関する細則を別途定める。
(本会則の施行及び適用)
 1、    2007年2月26日一部改訂。
2、    2007年3月1日より施行。
3、    2008年4月22日一部改訂同日施行。
4、    2010年12月14日一部改訂同日施行。
5、    2012年6月5日一部改正同日施行。
6、    2017年3月7日一部改正同日施行。

7、    2018年5月8日第11章第29条追加
9、    2022年3月1日改正同日施行
10、2023年8月1日改正

11,2023年9月1日施行

            後援(会則第11章)に関する細則
1、 後援の定義
在校生、同窓生の団体が企画、運営、発表に関わっている催し、事業、活動に対して後ろ盾となる事を言う。
後援の具体的内容については、大学同窓会事務局と申請者が別途協議する。
2、 申請
事業への後援申請は、明治学院大学の在校生、同窓生団体による事を原則とする。
3、 受付
※ 明治学院大学同窓会事務局
住所 〒108-8636 東京都港区白金台1-2-37
Tel 03-5421-5190
URL:https://meigaku-dosokai.jp/mgu/
※ 開催の3ケ月以前
4、 手続き
申請にあたっては、以下の書類を提出する。
※ 申請書の提出(所定の申請書・第1号様式を使用する事)
※ 開催要項、あるいは事業内容を表す資料
※ 団体の構成人員名簿(氏名、学籍)の提出
団体は15名以上の明治学院大学卒業生、現役学生で構成されている事。
※ 申請書の提出先 明治学院大学同窓会事務局
5、 承認
運営委員会出席者の過半数の賛成で承認する。
又、催し、事業、活動の内容を考慮して、最大で3万円の援助を行なう事が出来る。
資金援助の場合は運営委員会の出席者、3分の2の同意を必要とする。
6、 告知
大学同窓会のホームページで紹介を行う。
7、 有効性
後援は年1回のみ有効とする。
8、 申請者の義務
終了後に、報告書を提出する事。
資金援助を行った場合は決算書を提出する事。
共催・後援申請書はこちら

 

 

明治学院大学同窓会 運営委員会・実行委員会規程

              第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、明治学院大学同窓会運営委員会および実行委員会が明治学院大学同窓会(
以下同窓会と略す)の目的に対し、円滑・明瞭に運営されることを期して、その運営に関する基本的な事項を定める。
(運営委員の役割)
第2条 運営委員は、同窓会の健全な運営に留意し、同窓生の負託に応える
ことを期し、その運営に関わり、同窓会の役割について認識を深める
こと。また、同窓生との意志疎通を図り、情報収集に努め、同窓生の
実態・ニーズを把握し、運営委員会に意見具申をする。
(運営委員会の基本的任務)
第3条 運営委員会の基本的任務は、明治学院大学同窓会会則第4条に基づき
    次の事項の決議をする。
(1) 同窓会の活動年次基本方針および重点方針の策定
(2) 同窓会の運営、事業計画および企画案に関する事項
(3) 明治学院同窓会提出への事業計画および予算案の策定
(4) 資産の管理に関する事項
(5) 予算案ならびに決算案の立案
(6) 会則および規程の改訂に関する事項
(7)役員の選考に関する事項
(8)その他、会長が必要と判断した事項
(運営委員会の成立)
第4条 運営委員会は、明治学院大学同窓会会則第7条に基づく定数の過半数をもって成立し、出席者の半数をもって決する。但し、上記定数および議決数には委任状の提出分を含むものとする。

              第2章 運営委員会の運営
(運営委員会の運営)
第5条 運営委員会は、明治学院大学同窓会会則第7条に基づき、会長・副会
   長および定数15名の運営委員で構成する。
   運営委員会には、監事が出席するものとする。但し、監事は議案に対して、意見を述べるこ とはできるが、採決に参画することはできない。
(運営委員会の開催)
第6条 運営委員会は、原則として月1回定例運営委員会を開催する。
   前項の規程に関わらず、必要に応じて臨時に開催することができる。
(運営委員会の召集)
第7条 運営委員会は、会長が召集する。
   副会長・監事は運営委員会の開催を求めることができる。
(運営委員会の通知)
第8条 運営委員会の通知は、会長の招集決定後、速やかに通知する。通知の
手段は問わない。
(議長)
第9条 運営委員会の議長は、副会長および事務局長の中から会長が指名する。
(議事次第)
第10条 運営委員会の議事次第は、会長または正副会長会が決定する。
(議事録の作成)
第11条 運営委員会の議事録は、事務局長が作成し、役員に速やかに通知し、
    事務局に保管する。
(議事録の広報)
第12条 運営委員会の活動内容は、必要に応じて同窓生に広報する。 

              第3章  実行委員会の運営
(実行委員会)
第13条 明治学院大学同窓会会則第4条の事業を円滑に進めるために、次の
    実行委員会を設けることができる。委員の構成は会長または正副会長会が決定起案し運営委員会で決定する。また、必要に応じて実行委員会の下に専任担当を置くことができる。
(1) 同窓生及び同窓会活動(支部等)への支援を具体化する実行委員会
(2) 明治学院大学在校生への支援を具体化する実行委員会
(3) 同窓生及び同窓会活動(支部等)の広報を具体化する実行委員会
(4) その他必要に応じて、運営委員会が決定する委員会
2  各委員会における重要事項及び決定事項は、速やかに会長に報告する。
   報告手段は、口頭・電話は緊急を要する場合以外は認めない。

              第4章  経 費
(活動経費)
第14条 運営委員会および実行委員会等の活動経費は、明治学院同窓会本部
    の委員会規程に準拠する別途定める規定による。

              第5章  補 足
(この規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は運営委員会で決定する。

(本規程の施行および適用)
1.2007年3月29日の運営委員会にて承認された。
2.2007年4月1日より施行・適用する。
3.2012年6月5日一部改正施行

4.   2023年8月1日一部改正
 5.2023年9月1日施行

 

明治学院大学同窓会 役員選考規程

(この規程の目的)
第1条 この規程は、明治学院大学同窓会の役員について定める。

(役員選考委員会の設置)
第2条 役員の選考を公正、円滑に行うため、役員選考委員会を設置する。 
  2 役員選考規程に関わる定型的事務については、前項に関らず、
    事務局が行うことが出来るものとする。

(役員選考委員会の委員構成)
第3条 役員選考委員会の委員は、次の人員構成とし、会長が委嘱する。
    ただし、会長は役員選考委員に選出することは出来ない。
    副会長より               若干名

    運営委員会から             若干名

    事務局長

(役員候補者の選考機関)
第4条 役員候補者の選考機関は、役員選考委員会とし、次の役員候補者の
選考を行う。
(1) 会長
(2) 副会長 原則として会長の指名者とする

(3) 監事  
(4) 運営委員  

(役員の選考機関)
第5条 役員の選考決定機関は運営委員会とする。

(役員選考委員会の任期)
第6条 役員選考委員会は、役員就任年度の前年度に発足し、全役員の
    選任完了をもって解散する。

(役員選考委員会の委員長・副委員長)
第7条 役員選考委員会の委員長は、委員の投票により選任する。
    委員長は、委員の中から副委員長を指名する。

(役員選考委員会の成立と議決)
第8条 役員選考委員会は、委員の過半数の出席(委任状を含まず)をもって
    成立し、議決は委員長を除く出席委員の過半数をもって決定する。
    賛否同数の場合は、委員長が決定するものとする。

(役員選考委員の責務)
第9条 役員選考の委員は、公正かつ円滑な選考活動を行う。
  2 委員が退任した場合、補充は次点者をもって行う。

(役員候補者の資格)
第10条 役員候補者は、次の要件を備えるものとする。
     会員であること。

(役員候補対象者の募集方法)
第11条 役員選考委員会で選考する役員候補対象者について、次の方法で募集する。
     自薦・他薦による次の役職の候補推薦者
     会長
     運営委員
     監事

(選挙に関わる公示・広報)
第12条 役員選考委員会は、役員就任前年度早期に、大学同窓会広報方法により、役員改選選挙  に関する、公示並びに広報を行うものとする。
     公示並びに広報は次の内容で行う。
(1) 選挙する役職名並びに員数
(2) 自薦・他薦に要する要件・書類
(3) 受付期間
(4) 選考期間
(5) 決議機関名
(6) 選挙結果の公示・広報の方法
(7) 役員選考委員名

(会長候補者の選考)
第13条 会長候補者は、候補対象者の中から選考委員の投票により選考する。

(運営委員候補者の選考)
第14条 運営委員候補者は、15名以内とし、候補対象者の中から選考委員の投票により

     15名を限度として選考する。

(監事候補者の選考)
第15条 監事候補者は、候補対象者の中から選考委員の中から選考委員の投票により選考する。

(役員選考運営委員会の開催時期)
第16条 役員を選考する運営委員会は、役員任期最終年度の秋期開催の運営委員会とする。

(役員候補者の通知)
第17条 役員選考委員会は、会長・副会長・運営委員・監事の候補者名簿を
     作成し、運営委員会開催の14日前までに運営委員に送付書面または電磁にて

     通知することとする。

(欠員対応)
第18条 任期中に役員の欠員が生じ、補充が必要な場合はその都度運営委員会が選任する。

(この規程の施行および適用)
 1.2005年9月17日より施行する。
 2.2007年2月26日一部改定。
 3.2007年2月26日の運営委員会にて承認された。
 4.2007年3月1日より、施行・適用する。
 5.2012年6月6日一部改正施行

 6.2023年8月1日一部改正

 7.   2023年9月1日施行

 

明治学院大学同窓会 正副会長・事務局長業務規程

第1条 この規程は、明治学院大学同窓会の健全な運営を期し、明治学院大学
    同窓会会則第14条に基づき、会長に任命された副会長・事務局長の業務に関する

    規定である。
第2条  副会長は、会長を補佐し、明治学院大学同窓会の目的に照らし、その発展のために
    運営委員会・実行委員会の円滑な運営に従事し会長に全ての報告・連絡・相談の業務を

    司る

第3条 事務局長は、明治学院同窓会と連携を密にし、相互扶助の精神で対処すると共に、

    明治学院大学同窓会の目的に照らし、運営委員会・実行委員会・事務局業務の円滑な

    運営に従事し、また、明治学院大学同窓会の明治学院大学校友センターとの連絡窓口

    業務を担当する。
第4条  前条迄の業務を円滑に行うため、会長は、会長・副会長・事務局長で構成する正副会長会  

    を招集することができる。

第5条 この規程の改廃は、運営委員会が決定する。


(この規程の施行および適用)
1.2008年4月22日の運営委員会にて承認された。
2.2008年4月22日より施行・適用する。
3.2012年6月5日一部改正施行

4.2023年8月1日一部改正

 5.    2023年9月1日施行

 

明治学院大学同窓会 顧問規定

第1条 この規程は、明治学院大学同窓会の健全な運営を期し、明治学院大学
    同窓会会則第14条に基づき、会長に任命された顧問の業務に関する規定である。

第2条 顧問は、明治学院大学同窓会の目的に照らし、その発展のために
明治学院大学同窓会会長の特命事項を業務とし、運営委員会・実行委員会の円滑な運営に従事し、会長に全ての報告・連絡・相談の業務を司る。


第3条  顧問は、明治学院同窓会および明治学院大学校友会との連携を密に 
   し、相互扶助の精神で対処すると共に、明治学院大学同窓会の目的に照らし、運営委員会・  実行委員会の円滑な運営を支援する。


第4条  顧問は、会長の要請により、運営委員会に陪席することが出来るが、
    決議には加われない。


第5条  顧問は、会長の要請により顧問会議を開催し、会長諮問の事項を
    討議し、会長に報告する。


第6条  顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。


第7条  この規程の改廃は、運営委員会が決定する。

(この規程の施行および適用)
1.2010年12月14日の運営委員会にて承認された。
2.2010年12月14日より施行・適用する。
3.2012年6月5日一部改正施行

4.2023年8月1日一部改正

5.2023年9月1日施行

 

明治学院大学同窓会 事務局運営規程

第1条 この規程は、明治学院大学同窓会の健全な運営を期し、明治学院大学
    同窓会会則第19条に基づき、設置された事務局の運営に関する規定
    である。

第2条 事務局の所属場所は、明治学院同窓会本部とし、明治学院同窓会事務局の協力と支援を受けて運営する。


第3条 明治学院大学同窓会事務局長は、原則として明治学院大学同窓会運営委員の中から、会長が任命する。


第4条 事務局長は、明治学院大学同窓会の目的に照らし、その発展のために
明治学院大学同窓会の運営委員会・実行委員会の円滑な運営に従事し、
会長に全ての報告・連絡・相談の業務を司る。


第5条 事務局長は、明治学院同窓会事務局と連携を密にし、相互扶助の精神
    で対処する。明治学院同窓会本部が任命した、大学同窓会担当の事務局員とは、同窓会本部の業務に支障の無い範囲で協力を求める。 事務局長は、明治学院大学同窓会の経理規程第6条に基づき、経理責任者を任務とする。


第6条 事務局長の事務局業務に関する活動経費は、明治学院大学運営委員会・実行委員会規定

第14条に準拠する。


第7条 この規程の改廃は、運営委員会が決定する。

(この規程の施行および適用)
1.2007年3月29日の運営委員会にて承認された。
2.2007年4月1日より施行・適用する。
3.2012年6月5日一部改正施行

4.2023年8月1日一部改正

5.2023年9月1日施行

 

明治学院大学同窓会 経理規程

(目的)
第1条 この規程は、明治学院大学同窓会の運営についての、経費処理・会計
    処理に関し、必要な事項を定める。
第2条 明治学院大学同窓会の経費処理は、別に定める場合を除き、この規程
   に定めることを適用する。
(会計処理基準)
第3条 明治学院大学同窓会の会計処理基準は、原則として発生主義とする。
(会計年度)
第4条 明治学院大学同窓会の会計年度は、毎年4月(1日)から翌年3月31日までとする。
(経費)
第5条 明治学院大学同窓会活動に要する経費・出張旅費に関しては、特に定めのない場合は明治学院同窓会の規程に準拠する。
(経理責任者)
第6条 明治学院大学同窓会の経理責任者は、事務局長とする。事務局長は、必要に応じて運営委員の中から会計担当を指名することができる。
(会計帳簿)
第7条 明治学院大学同窓会事務局長は、必要に応じて、金銭の入出金を帳簿
に明瞭かつ整然と記録する。
(会計帳簿の保存)
第8条 会計帳簿・会計伝票は、事務局に5年間保存する。
(出納)
第9条 金融機関への登録は、原則として会長名義とし、金銭の出納は、
事務局長が任印した伝票および領収書などの書類に基づいて、処理する。
(決算)
第10条 明治学院大学同窓会の決算は、明治学院同窓会基準に準拠する。
(監査)
第11条 明治学院大学同窓会会長は、決算報告の監査を要請し、速やかに
    監査報告を受ける。なお、業務監査は、随時行うことができる。
(この規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、運営委員会で決定する。

(この規程の施行および適用)
1.2007年3月29日の運営委員会にて承認された。
2.2007年4月1日より施行・適用する。
3.2012年6月5日一部改正施行

4.2023年8月1日一部改正

5.2023年9月1日施行

 

明治学院大学同窓会 旅費・交通費規程

明治学院大学同窓会 旅費・交通費規程
第1条 この規程は、大学同窓会の旅費などに関する事項を定める。
第2条 大学同窓会の運営委員会若しくは会長が必要と認めた行事や会合などの参加に際し、支給する公務出張旅費に関しては、別表の支給基準に準ずる。
第3条 大学同窓会会則に明記されている運営委員会、各委員会等に出席する者および行事に参加した協力員には、一律2,000円を交通費として支給する。
別表
(1)公務出張旅費支給基準
職名
区分 大学同窓会運営委員 会長が必要と認めた者
鉄道賃   実費
航空賃  実費
船舶賃  実費
出張手当/回  2,000円
宿泊料       10,000円

(2)別表(1)項の適用は、第2条に基づく片道概ね100㎞以上の公務出張とす
る。
(3)片道概ね100㎞に満たない公務出張は、原則として交通費(実費)のみを支
給する。
(4)旅費・交通費に関しては、出発点並びに帰着点は明治学院同窓会所在地とし、
その往復に要した旅費・交通費を支給する。また、実費とは、出発点と目的地を
最短のルートで結んだ公共交通機関の運賃・料金で、原則としてグリーン料金、
ファーストクラスなどの加算料金は認めない。
(5)この規程は、国内出張に適用されるもので、海外出張に際しては別途定めによる。

(本規程の施行および適用)
1.2012年6月5日の運営委員会にて承認された。
2.2012年6月5日より施行・適用する。

 3. 2023年8月1日一部改正

4.2023年9月1日施行 

 

明治学院大学同窓会 慶弔規程

第1条 この規程は、大学同窓会会員の表彰及び慶弔に関する事項を定める。
(慶事)
第2条 大学同窓会役員が叙勲、受章、表彰など社会的栄誉を授かったときは、事務局の推薦又は運営委員会の承認に基づき、祝意を表することができる。祝意の方法については、原則として運営委員会で決定する。
第3条 会長・運営委員会が特別に必要と認めた場合は、第2条に規定された者以外でも、祝意を表することができる。祝意の方法については、第2条を適用する。
(弔事)
第4条 大学同窓会役員の弔事に関しては、正副会長が認めた場合に限り、弔電等を贈ることができる。但し、やむを得ない事情がある場合は、事務局長が判断処理し、爾後すみやかにその旨を正副会長および運営委員会において報告しなければならない。
第5条 同窓会本部・支部及び大学関係者の弔事に関しては、正副会長が認めた場合に限り、弔電等を贈ることができる。但し、やむを得ない事情がある場合は、事務局長が判断し、爾後すみやかにその旨を正副会長および運営委員会において報告しなければならない。

第6条 会長が特別に認めた場合は、第4条並びに第5条に規定された者以外でも弔電等を贈ることができる。但し、すみやかにその旨を運営委員会において報告しなければならない。

(本規程の施行および適用)
1.2007年3月29日の運営委員会にて承認された。
2.2007年4月1日より施行・適用する。
3.2012年6月5日一部改正施行

4.2023年8月1日一部改正

5.2023年9月1日施行